り災証明書交付について(札幌市)

り災証明とは?

各市区町村が、災害の被害に遭われた方の申請によって、お住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するものです。

以下、札幌市ホームページからの抜粋です。


手続きの概要

平成30年北海道胆振東部地震により被災した、住宅等の被害の程度を証明する「り災証明書」交付の申請受付を平成30年9月10日(月曜日)から開始いたします。

なお、平成30年9月に発生した台風等による被害につきましては、「り災証明書」ではなく「被害届出証明書」を交付いたします。

申請者 ご自宅の所有者、居住者
本人確認書類 顔写真付きの運転免許証、パスポートのうち1点
顔写真が無い場合、下記の内2点
健康保険証、年金手帳、住基カード、雇用保険受給資格証、
社員証、クレジットカード、キャッシュカード
委任状 本人、同居している親族以外が申請する場合に必要
交付手数料 無料
申請窓口
申請窓口 被害を受けた建物の所在する区 り災証明書に係る連絡先
中央市税事務所 中央区 011-211-3918(家屋係)
北部市税事務所 北区・東区 011-207-3918(家屋係)
東部市税事務所 白石区・厚別区 011-802-3918(家屋係)
南部市税事務所 豊平区・清田区・南区 011-824-3918(家屋係)
西部市税事務所 西区・手稲区 011-618-3918(家屋係)
清田区役所 清田区 南部市税事務所までご連絡ください。

※清田区内に建物が所在する場合には清田区役所でも申請可能。

受付時間 9月10日~14日 8:45~19:30
9月18日~    8:45~17:15
交付 現地調査後、郵送または窓口にて交付

提出書類ダウンロード

問い合わせ先

札幌市財政局税政固定資産税課

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