り災証明とは?
各市区町村が、災害の被害に遭われた方の申請によって、お住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するものです。
以下、札幌市ホームページからの抜粋です。
手続きの概要
平成30年北海道胆振東部地震により被災した、住宅等の被害の程度を証明する「り災証明書」交付の申請受付を平成30年9月10日(月曜日)から開始いたします。
なお、平成30年9月に発生した台風等による被害につきましては、「り災証明書」ではなく「被害届出証明書」を交付いたします。
| 申請者 | ご自宅の所有者、居住者 | |||||||||||||||||||||
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| 本人確認書類 | 顔写真付きの運転免許証、パスポートのうち1点 顔写真が無い場合、下記の内2点 健康保険証、年金手帳、住基カード、雇用保険受給資格証、 社員証、クレジットカード、キャッシュカード |
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| 委任状 | 本人、同居している親族以外が申請する場合に必要 | |||||||||||||||||||||
| 交付手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 申請窓口 |
※清田区内に建物が所在する場合には清田区役所でも申請可能。 |
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| 受付時間 | 9月10日~14日 8:45~19:30 9月18日~ 8:45~17:15 |
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| 交付 | 現地調査後、郵送または窓口にて交付 |
提出書類ダウンロード
問い合わせ先
札幌市財政局税政固定資産税課
- TEL:011-211-2228
- FAX:011-218-5149